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過半数代表選出について

2004.7.4修正

 法人化後、労働条件は労働基準法にのっとったものとなります。労働条件の上で重要な就業規則や労使協定を作る際に労働者の声を反映させる方法として労働基準法で定められているのが過半数組合や過半数代表です。
 就業規則制定にあたっては、過半数労働組合または労働者の過半数代表の意見聴取が必要です。また、労使協定は、過半数労働組合または労働者の過半数代表との間で締結されなければなりません。九州大学には過半数労働組合はありませんので、過半数代表選出がすすめられています。このページには、九州大学における過半数代表選出関連の項目を集めました。

 各事業所で過半数代表者が選出されています。九州大学における過半数代表の選出について[九州大学当局のページ、九大内部からのみ閲覧可能]で確認できます。


過半数代表選出にあたっての九州大学教職員組合の見解

  2004年2月16日  九州大学教職員組合

    九州大学教職員組合

 九州大学教職員組合は、各事業場の過半数代表者選出にあたって、労使協定作成及び就業規則への意見申出について、下記のとおり見解を明らかにします。
 なお、過半数代表による労使協定は、公務員時代、私たちが経験したことのない問題であり、この制度を大学の職場に生かして行くには、教職員の皆様の御意見を聞きながら作成していくことになると思いますので、是非、本組合の見解へのご感想・御意見をお寄せ下さいますようお願いします。

1.時間外・休日労働協定(三六協定)について

 労使協定の中で最も関心の高い協定です。この協定によって、不払い残業を一掃することが可能になりますし、また長時間労働を規制することができるからです。
 私たちは、大学法人との協定作成にあたっては、@不払い残業を一掃することを目標として、協定条項を作成します。厚生労働省の不払い残業を一掃のため通達(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置について」等)を重要な指針として、時間外労働した分は必ず時間外手当を支払うとするあたりまえのルールを協定の内容としたいと思います。
A長時間労働を規制するため、時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的業務の範囲について、臨時的な事由(例:学生指導に関わって発生した事故に対応する場合、入学試験業務など、所属部署を越えての応援体制の必要な業務等)を制限列挙することで、範囲を限定します。
B時間外労働の上限(休日出勤の回数上限)は、厚生労働省の示す基準を基本に、1日当たり、週当たり及び月当たりの上限時間を設定します。
C時間外労働・休日労働手続きとして、実施にあたり本人の同意を必要とする条項を要求しますが、それが規定されない場合は、本人が希望すれば使用者が時間外労働を命じることができない場合(例:本人の健康状態がよくないとき。催し物参加の予約があり、それを解約するには費用がかかる場合など)を明記します。
D不払い残業や長時間労働が行われない為に、労使で構成する委員会を設置し、実態の把握、具体策の検討と実施など行うことも検討してみます。

2.育児・介護休業での対象労働者からの除外の為の協定について

  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によると、雇用される期間が1年に満たない労働者などについて、労使協定で定めた場合、対象者から除外できるとしています。本学での年度内採用になっている定員外職員、パート職員は、形の上では1年に満たない雇用ですが、実態は更新を繰り返しており、実質上期限の定めなく雇用されている者として、育児休業・介護休業の適用対象とするのが妥当と考えます。従って、これらの者を除外する労使協定はつくりません。また、任期付き教員が育児・介護休業をとることにより業績評価が不利になり、再任拒否されることのないように主張していきます。

3.賃金の一部控除協定について

 この協定を結ばないと、現在給与(給与支給明細)で控除している公務員宿舎費、共済貯金等が控除できなくなります。労働組合費の控除も含んだ協定にしたいと思います。その際、組合費控除名簿の目的外使用を厳に禁止する条項を入れます。

4.専門型裁量労働制について

 大学法人化を前にして、厚生労働省は、大学教員を専門型裁量労働制にできよう省令等を改訂しました。裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務を労使で定め、労働者を実際その業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。
 多くの教員が自らの裁量にもとづき教育・研究を行っている勤務実態から見て、教員の勤務時間制としては適切なものであり、従来の勤務時間外の実験等による事故を時間内事故とし、労働災害としてカバーできる等の利点があると思われます。
 しかし、一方時間外勤務の把握が困難になるので長時間勤務を強いられるのではないかとの危惧があります。研究者の場合、誰かの指図による業務は基本的にはないのでないか。いや、理工系の助手については、そのような虞れがある等意見が分かれています。また、現在支給されている入試業務等の時間外手当は、どうなるのかとの意見もあります。 私たちは、専門型裁量労働制を大学教員に採用することについては、この制度を実施している職場の実態を調べ、また、専門家の意見も聞いて態度を決定したいと思っております。 

5.一斉休憩付与原則の適用除外協定

 労働者に同時刻に休憩時間を保障する原則は、労働者同士の交流、スポーツでのリフレッシュ等にとって大切な権利です。しかし、一方では学生の為に昼休みも開館している図書館、学生窓口などもあります。昼休みを交代制にして、窓口を開くことの必要性と該当職員の意見を聴取の上、具体的ケースごとに適用除外を認めるのか否かを決めていきたいと思います。 

6.就業規則への意見申出について

 現在、私たちは、「九州大学就業通則及び教員就業規則等への組合の意見」、「九州大学就業通則(第2次案)への意見」及び「フルタイム職員、パートタイム職員及びアルバイト職員の就業規則作成にあたっての要求」を学長に提出し、教職員の働きやすい労働条件・労働環境をつくるため、職場での議論、当局交渉などを進めています。


九州大学における過半数代表の選出について[九州大学当局のページ、九大内部からのみ閲覧可能]


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