2006年1月18日
九州大学総長
梶 山 千 里 殿
九州大学教職員組合執行委員長
高 木 彰 彦(公印省略)
団体交渉の申し入れについて
団体交渉に関する労働協約第1条に基づき、教職員の賃金要求に関する下記要求について、団体交渉を申し入れます。
記
○教育・研究・医療の従事者にふさわしい、新たな給与制度を作りあげること。このことで、労使合意に至るまでは現行の制度を維持すること。
新たな給与制度として、当面、次の事項を含むこと。
1.基本給は、現行を維持すること。
2.ボーナスを年間4.45月分に引き上げること。
3.有期契約職員の日給を引き上げると共に一般職基本給表(一)3級格付けを行うこと。また、月給制とすること。
4.パートタイム職員の時給について、一般職基本給表(一)2級4号相当の時給制限を撤廃し、時給を引き上げること。また、ボーナスを支給すること。
5.公務員水準から大きく立ちおくれている事務・技術職員の昇格を改善し、11.4%の給与格差を解消すること。
6.教員の私立大学との給与格差を是正するため教育研究調整額等の手当新設を行うこと。
7.都市手当について、福岡都市圏及び隣接する市町村に事業所がある職員に一律10%支給すること。
7-2.別府事業場及び北海道演習林については、上記に準じ支給すること。
7-3.都市手当の引き上げに応じて、有期契約職員の日給、パート職員の時間給を引き上げること。
8.法人化後に変形労働時間制となり、夜間に勤務することとなった放射線技師・検査技師に特殊勤務手当を新設すること。
9.大学の教育・研究・医療に関わる労働の特性として、短期的には成果があげにくい職務(研究等)分野があること、定型的労働になじまない多様な職務があること等のため、勤務成績評価が困難である。従って、勤務成績に基づく昇給・昇格・ボーナス支給の差別化(成果主義賃金制度)は実施しないこと。