裁量労働制に関するアンケートの結果
2005.7
九州大学は法人化後、教員の労働時間管理については専門業務型裁量労働制を採用してきました。裁量労働制が採用されて1年が経ちましたが、この制度は教員の勤務実態に合った制度だと歓迎する意見もある一方、一部の教員のなかには、自分の裁量で労働時間を決められないのに裁量労働制になっていて実態に合わない、長時間労働が強制されやすい制度だという意見もあります。組合では、この機会に裁量労働制がどのように受け止められ、どのように運用されているのか少しでも客観的に把握して、新たな労使協定について当局との交渉に臨むため、教員の組合員にアンケートに答えていただきました。
アンケート
該当する( )に○をつけてください。
所属部門 ( )
職 ( )教授 ( )助教授 ( )講師 ( )助手
あなたは自分の労働時間をどの程度自分の裁量で決めることができますか。
( )かなりの部分は自分の裁量で決めることができる。
( )半分程度は自分の裁量で決めることができる。
( )少しは自分の裁量の余地がある。
( )ほとんど自分の裁量の余地はない。
裁量労働制になってあなたの勤務実態は労働時間管理という面で
( )良くなった。
( )悪くなった。
( )良くなった面も悪くなった面もある。
( )変わらない。
変化があったと思われる方、具体的にどのように変わりましたか。
労使協定では入学試験業務と論文審査業務については、時間外勤務として取り扱い、時間外勤務手当を支給すると定められていますが、実際には時間外勤務手当が支払われず休日の振り替えとなった場合などがあります。この問題については時間外勤務手当ではなく定額手当とする方向で検討がすすめられています。定額の「入試手当」「論文審査手当」とすることについて
( )賛成である
( )十分な額が保証されるのであれば賛成である
( )反対である
(理由)
( )どちらともいえない
裁量労働従事者は休日には勤務しないことになっています。入試業務以外でも特別な指示により休日に勤務した場合時間外勤務となり、時間外勤務手当が支払われるか休日を振り替えなくてはなりません。このことは
( )守られている
( )守られていない
(具体的に)
( )どちらともいえない
裁量労働従事者は毎月「勤務時間及び健康状況報告書」を提出しています。これは無制限な労働時間の長時間化やその結果もたらされる過労を防ぐためのものです。この報告書は
( )役に立っている
( )役に立っていない
(具体的に)
( )どちらともいえない
助手は「専ら研究の業務に従事すると部局長が認める」ものに裁量労働制が適用されるとなっていますが、この規定は
( )妥当である
( )妥当ではない
(理由)
( )どちらともいえない
裁量労働制に関して、入学試験業務と論文審査業務の問題以外で、組合としてどういう要求をするべきだと考えますか
( )現在のままでいい
( )裁量労働制は廃止すべきだ
( )助手は裁量労働制の適用からはずすべきだ
( )助手は本人の意志で裁量労働制をとるかどうか選択できるようにするべきだ
( )その他 (具体的に)
集計結果
回答数など
| 教授 |
11 |
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理 |
10 |
| 助教授 |
26 |
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農 |
15 |
| 講師 |
1 |
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工 |
12 |
| 助手 |
24 |
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医 |
3 |
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|
|
筑 |
9 |
|
|
|
六 |
3 |
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|
大 |
10 |
|
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|
| あなたは自分の労働時間をどの程度自分の裁量で決めることができますか。 |
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| かなりの部分は自分の裁量で決めることができる |
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44 |
| 半分程度は自分の裁量で決めることができる |
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15 |
| 少しは自分の裁量の余地がある |
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3 |
| ほとんど自分の裁量の余地はない |
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0 |
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|
| 裁量労働制になってあなたの勤務実態は労働時間管理という面で |
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| 良くなった |
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7 |
| 悪くなった |
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|
|
0 |
| 良くなった面も悪くなった面もある |
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6 |
| 変わらない |
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48 |
| 回答無し・その他 |
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1 |
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| 定額の「入試手当」「論文審査手当」とすることについて |
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| 賛成である |
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22 |
| 十分な額が保証されるのであれば賛成である |
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22 |
| 反対である |
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8 |
| どちらともいえない |
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6 |
| 回答無し・その他 |
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4 |
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| 特別な指示により休日に勤務した場合時間外勤務手当が支払われるか休日を振り替えなくてはなりません。このことは |
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| 守られている |
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16 |
| 守られていない |
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19 |
| どちらともいえない |
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21 |
| 回答無し・その他 |
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6 |
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| 勤務時間及び健康状況報告書は |
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| 役に立っている |
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20 |
| 役に立っていない |
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19 |
| どちらともいえない |
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21 |
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| 助手は「専ら研究の業務に従事すると部局長が認める」ものに裁量労働制が適用されるという規定は |
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|
| 妥当である |
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19 |
| 妥当ではない |
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17 |
| どちらともいえない |
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22 |
| 回答無し・その他 |
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4 |
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| 組合としてどういう要求をするべきだと考えますか。 |
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| 現在のままでいい |
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20 |
| 裁量労働制は廃止すべきだ |
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3 |
| 助手は裁量労働制の適用からはずすべきだ |
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1 |
| 助手は本人の意志で裁量労働制をとるかどうか選択できるようにするべきだ |
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23 |
| その他 |
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15 |
| 回答無し |
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3 |
アンケートに記入された意見
変化があったと思われる方、具体的にどのように変わりましたか。
- 早退しても欠勤にならない。
- 良くなった点:勤務時間の割り振りについて細かく考えなくてよくなった。
- 悪くなった点:研究室にいるときに、勤務中と言えるのかどうかが曖昧になった。
- 付帯的な質問があります。取扱はもしよければで結構です。勤務時間は自由設定らしいですが、午前中働き、午後前半私用にでかけて、午後後半以降にまた働くということは認められるのでしょうか。それとも1日の勤務は連続していないといけないのでしょうか。今例に出したパターンは、昼休みを長く取っているということでOKにはならないのでしょうか。
- 勤務時間が、講義・会議など以外の部分ではかなり裁量に任されるので、これまでのように8:30から17:00に縛られず、気を遣う必要がなくなった点は気分的に楽になった。
- 勤務時間帯の制約を強く感じる必要がなくなった。
- 8:00-18:00という勤務時間ではなく、実働時間で開始終了をコントロールできるようになった
- 半休などという概念がなくなったので,細々事前に届ける必要がなくなった。
- 裁量労働制とは関係ないが,日直手当が出なくなり,休日が振替になったので,その分の労働条件は大幅に低下した.
- 平日,通常の勤務時間中に少し病院に行くときなどは,いちいち書類を出さなくて済む分,少しよくなった気がしますが・・・
- 2004年4月からは勤務表の提出が求められたので、作成して提出したが、2,3ヶ月で勤務表は不必要で、簡単な報告書だけになった。しかし、その勤務表は、わたしは現在でもつけている。勤務状況が変わったわけではないが、勤務時間数が具体的に把握出来るようになった。みなさんも勤務時間表をつけて、超過勤務状況を定量的に把握するようにされたらよいと思う。今後の勤務状況改善の資料になりうると思う。
- 本年赴任のため、前の職場を含めて裁量労働制しか経験はないが、働きやすい時間帯で働けるのはよいと思うが、前の職場を含めて、サービス残業につながりやすいと思う(しないように意識していても)。
定額の「入試手当」「論文審査手当」とすることについて
賛成である
- こうした業務は、会議等で時間的に縛られる部分もあるが時間は縛られないが実際の仕事の割り当てはくるといった部分もある。結局、出来高払い的な手当が妥当なように思う。
- お金がないのなら仕方がない.という程度.
- 「休日振替え」といっても実際は休めない場合が多いので、定額でもいいから手当が支給された方がよい。
- 十分な額が保証されるのであれば賛成である
- 手当を支給するのが、筋だと考えるから.
- 特に入試時期には,業務が多いため,振り替え休日をとっても,実際は出勤せざるを得ない.
- 時間外勤務手当に相当する額であれば。
反対である
- 裁量労働制で残業手当はでない。国家公務員時代もそうであったが、その時代とは身分補償が全く違う。せめてこれくらい残業として取り扱ってあげようというのが、入試業務と論文審査業務ではないのか?私の最初の理解はそうであった。
- どれだけ入試業務に時間がかかっても、あるいは論文審査を何本しても同一額で済まされることになることを恐れるため
- 入試は時間が決まっているので手当の金額が分かり易いが、論文審査は自己申告が基本になると思われるのでチェックが甘くなる、もしくはノーチェックになるのでは?
- 時間外の労働に対しては時間外手当を支給するのが筋です。定額手当にしなければならない理由はありません。
- 入試および論文審査の業務にあてる資金の全額を,新雇用の創出にあてて欲しい.
- 休日振り替えが良い
- 大事な業務なので,時間外勤務手当とすべき
- その業務を行った人がその時間分だけ支給されればよい
どちらともいえない
- 入学試験業務は時間外勤務手当、論文審査業務は定額手当が妥当と現状では考える。
- 本年赴任のため、入試業務を経験しておらず、判断できない。
特別な指示により休日に勤務した場合時間外勤務手当が支払われるか休日を振り替えなくてはなりません。このことは
守られていない
- 以前からそうであるように制作時間が足りないなど理由があって休日出勤しているのだが、指示ではなく自主的に出勤しているのであって時間外手当を貰おうとは考えていない。むしろ出勤するなと言われる方が困る。
- 形式的に休日振替を出しているが、実際は勤務している。
- 自分の裁量で振り替え休日にも出勤せざるを得ない状況がある。
- 土曜日にあった大学院説明会の代休がなかった。
- 学科レベル以下での業務では、どうしても休日を使うことが出てくるがそこまでは厳密に対応し切れていない。ただこうした部分はそれでも仕方がないとは思う。
- 記録上は振替休日を取っているが,実際には休み難い.一応,自分の意志で出勤したことになっているが?
- 知らなかったので休日も自主的に働いてました・・
- 多忙化のため、打ち合わせ・会議・報告書作成のほか実験なども行なっている。
- 書類上代休をとるが、結局代休の日にも働いてしまい、単なるサービス休日出勤となってしまうから.休日の業務は、「やったもん負け」の状態である。よくない。
- 休日停電時の研究室待機,FD(あまり確信なし),サーバー不調等の管理者の出勤,大学院入試関連業務(会議等)
- 今年度の開学記念事業は土曜日であり,事業実施のために動員されたが,手当等はまったくなかった.
- 休日に勤務しないことのほうが少ない。
- 多くの土日は、研究などを進めるために自分の意志で出勤している
- 自主的であるにしろ,休日に勤務している教員はたくさんいるのが現実。
- 学生の学会等の講演準備で土日出勤する必要があるときがあるが、その時の時間外勤務については何の補償もない。このことについては教授も知らないものと思われる。裁量労働制の休日出勤の取り扱いにについて、教官に周知徹底する必要がある。
- 急な仕事で、休日または深夜に業務を行わなければならないことが今年は特に多い。しかし私も含め誰も時間外の申請はしていないのではないでしょうか。
どちらともいえない
- 土曜日に補講を実施する場合の扱いが不明である。補講の原因が上からの指示による出張や会議出席の場合もある。
- 地方の基幹大学に求められる社会的意義は変化していないので、休日には学会開催/運営のための雑務が多い。現状では、その中で、「休日には労働していないのだ」という体面を保つべきと指導されているが、基幹大学に勤務しているという認識がもともと高くない一部教員にあっては、そうした業務にたずさわる社会的義務の意識ががますます薄くなっている。恐怖感がつのる。
- 「特別な指示」の意味が不明瞭である。一般的には「守られていない」。
- というか,特別な指示を受けたことなし
- 実態がよく分からない
- 特別な指示があるわけではないが,休日の多くの時間を教育/研究のために費やすことが多い
- 質問の趣旨を必ずしも理解できていないが,「特別の指示」はなくても休日に勤務せざるを得ない(学内外にて)場合がままある。公務出張手続きを取った場合は振り替え休日を形式的には取るが,それは平日であるから事実上大半の場合,休暇を取ることはできない。
勤務時間及び健康状況報告書は
役に立っている
- 具体的に役に立っているかどうかは分からないが、このようなシステムを機能させておく必要性があると思われる。
- いつも「問題なし」と書いているので経験したことはないが、もし、調子が悪くなった時には気軽に保険医に相談できる。
- 身体症状を書いたら、数週間後に、産業医からの「その後いかが」メールがきた。心遣いに感謝する。まずはこうしたことを継続するのがよいと思う。
- 自分自身で過労働にならないようという戒めにはなっている。しかし、積極的に役立つまでではない。
- 自己管理という意味では、役に立っているような気がします。
- 役に立たないとはいえないが,教官の場合勤務時間外に自宅でも仕事を する「持ち帰り残業」をチェックする仕組みがほしい.
- 過労を防ぐことと,もしも過労になっての問題発生時に補償要求根拠となるはず。
- (たぶん)役に立っている
- 健康についての相談をしやすくなったかも
役に立っていない
- 報告書は形式的である。センター職員自身の研究は休祭日に行っている。
- フィードバックがない
- 面倒なので、メールで返信する条件にあわせていつも機械的に問題なしと回答している。問題があってもメールでの返信ではよいだろうに、なぜ認められないのだろうか。(但し六本松だけの扱いかもしれない)
- 正直に書くと,後が面倒臭いと思うので,あまり正直には書かない.
- 報告書の記入を事務室に任せていますから・・
- 形式的に出しているだけであり、報告書を出しても、しなければならない仕事は減りません。
- 労働者を守るためのものでは無いから
- 提出したからといっても、改善が期待できないから。秘書やRAなどのサポートは実現するわけではなく、また、時間を切り上げれば、仕事がたまる一方で、結局自分で始末をつけるしかない
- 個人情報が公である。誰でもすぐに見れる。
- かなり形式的なもののように思われます。もし、軽度の超過勤務や健康不良があったとしても、問題視されないような感じがします。
- 1日の勤務時間が12時間を超えた日数を書くようになっているが、12時間は過労も極端な数字であり、意味がない。せめて、「10時間以上の日」とするべきである。この「12時間」については組合も認めたのだろうか。また、月間勤務時間数も報告すべきである。
- 本年3月赴任以降書いたことがないので言う資格はないかもしれないが、報告書の提出先できちんと活用されているという話を聞いたことがない。どの程度の人が実際書いて役に立っていると感じているか知りたい。
- 毎月提出されていることになっているが、実際は毎月コピーを出しているのが現状と思われます。実際に毎月自分で書いている人がどれだけ居るか疑問です。
- 毎月,きちんと書くのが面倒なので,「問題なし」と回答している。
どちらともいえない
- 調査の対象が,勤務時間が12時間を超えた日数となっているが,自分自身の勤務を 振り返ると10時間程度を越える日はざらだが,12時間以上ではそこまでない.こ の報告書では相当の過重労働しか把握できないであろう.
助手は「専ら研究の業務に従事すると部局長が認める」ものに裁量労働制が適用されるという規定は
妥当である
- 通常、教授・助教授と同様に仕事をしている助手であれば、同様に適用されるべき。これに対し、事務職と同様の仕事をしている場合は別に適宜配慮すべき。
- 教育に関しての分は、給与面で反映されないから。
- 理学部に関しては妥当と考えます.
妥当ではない
- 制限を設ける理由がわからない。
- このような特定の人間の判断ひとつに任せる部分は必要最小限にすべきである。
- 部局長が助手一人一人の業務をどこまで把握しているのか?誰から助手一人一人の情報を得るのか?自己申告的なものになるのか?
- 研究に従事していることと労働時間を自分の裁量で決められることは関係ありません。
- 現状では,農学部の助手は研究業務のみに特化しいるわけでもないのに適用されている
- 小講座制の制度下、助手は自由に時間を決めて労働出来る環境ではない。助教授も教授に気兼ねをしているのが現実である。
- 部局長はどのような判断基準で認めるのか不明なので
- 専ら研究業務という助手はいない
- 現実的ではないのでは?
- 大学院レベルの教育では、教育と研究を分離することは困難である。「専ら研究の 業務に従事する」を、「学部・大学院教育にほとんど携わらない」という意味にとられると(いわゆる「研究助手」と解釈されると)、 実態にそぐわない。
- 助手は教育にも研究にも参画している。ただし、裁量労働制には賛成。かなり自律的に働いていると思う。
- 助手の業務が多様である実態から上の文言になったものと思われるが、本来助手は研究教育に関する業務が本務であり、上司の都合で本務以外の事務等に従事させられている実態を改めるのが先決である。上の文言を認めることは、助手を研究教育以外の便利屋として使おうという意図を追認することになる。
- 裁量労働制は労働者にとって本来危険な制度であるから。
- そももそ,同じ助手であるのに,勤務状況が異なる人がいるのがおかしい。「専ら研究の業務に従事する」以外にどのような勤務形態があるのかわからない。また,これ以外の勤務形態で助手として就業している事自体が問題ではないか?
- 部局長は研究室内の事情まで立ち入っていないようだが、それで判断できているのだろうか疑問である。
どちらともいえない
- 意味があまりよくわからない。
- 研究をするものと裁量労働制を安易に関連づけない方がよいのではないか.
- 本人の選択に任せるのがよい。
組合としてどういう要求をするべきだと考えますか。
- 土日(休日)に大学の公式行事で出勤する場合(自分の意志による出勤以外)は、裁量労働の範囲外として休出手当を支給すべきである(入試業務ならば尚更)。現状では、休日の振り替え措置をとらされるが、現実問題として平日に休めないし、平日に休んだところで子供と遊んでやれる訳でもない。
- これは微妙な要求だが、もしサバティカルが誰にも一定年数で回ってくるようなことにならないのであれば、それができるまでの間、裁量労働制のもとで平日は出勤を要することになっているのを改め、授業がない日は1週に1日に限り、学期毎の届け出で学外研修扱いにすべきである。特に文系の研究者にとっては自宅での仕事の時間が1日でもできるとありがたい。現行では授業とその関連業務及び学内雑務だけで平日はすべてつぶれてしまう。また、非常勤講師に出講している日に九大にも必ず出勤しなくてはならないものとすると、現実問題夕方から夜にかけて出てくることになる場合もあろう。しかしこのことはかなり贅沢な要求なので、要求し過ぎと判断されれば無視してもらっても構わない。
- 時間外勤務、休日勤務に関する意見。 現在、時間外勤務、休日勤務に関する命令は本人の意向にはほとんど配慮さ れず、上司の命令で渋々受け入れているにも関わらず、手当てを支給されることはほとんどなく、当然のように休日の振り替えを強要されている。しかし、教育研究の現場では、通常の勤務日に振り替え休日だといって休める状 況にはない。時間外勤務、休日勤務はアンケートにあるような、入学試験や論文審査だけ だはなく 公開講座、出張講議、大学祭警備等、実に様々な要請があり、その 命令者自身が時間 外勤務、休日勤務に関する知識がない場合も多く見られ る。まずは、時間外勤務、休日勤務命令の一元化と本人に対する事前の意志確認および有給か休日振り替えかの選択権の確保、が最優先であると考える。給与の保証もなく、安易に時間外勤務、休日勤務を命令することは一種のアカデミックハラスメントであると考えるし、職場の現実はむしろそれに近いと思う。
- 本人意志を重視するという点では、助手に限らず選択制にすべき。ただし、通常の勤務になった場合は、本人もそのつもりでの勤務(8:30から5:15)をしなければならない。
- 草取り業務の問題。裁量労働職員に対して、また、学費をおさめている学生に対して炎天下での長時間労働を、よく命じるものだと思う。
- 助手の件については,助手の方々の意見を尊重するのがよいと思います。
- わからない.裁量労働制という制度を良く理解していないから.
- 裁量労働制には関係のないことを書きますが,どうかお許しください.
1.全教職員の俸給を若干減額し,博士課程修了者や事務補助者の一時雇用のための資金にあてて欲しい.雇用の拡大を重要視して欲しい.
2.俸給30万円の人が,その1.4%である4000円を毎月の組合費として支払うことは家計上,とくに家族を抱え家のローンを払っている人にとって,厳しいのではないでしょうか.組合費を下げて,例えば,1000円,1500円,2000円の3段階位にして,組合に入りやすい環境をつくって欲しい.
- (裁量労働制は廃止すべきだ)時給を考慮した働き方を、全員が心にとめることによって、時間(賃金)に関して 効率的な組織運営ができるのではないでしょうか?
- 事務手続きや会計手続き等を、もっと簡単に、かつ柔軟にしてほしい。毎回、毎年に出さなければならない同様な手続き書類は、年月や氏名欄だけ入力、または筆記、ないしは署名、捺印だけで済むようにしてもらいたい。
- 教育研究以外の大学運営業務にかかわる労働時間について調査を行い, 一定の基準を超える場合は,助手以外でも裁量労働制適用外とする必要 があるのではないでしょうか
- 実態がよく分かりません。我々のところでは裁量労働制でまったく問題ないと思います。しかし自分の意志が通らないようなところがあるならやはり別に考えないといけないと思います。
- とにかく教員の業務量増加によって長時間労働がひど くなっていて、そのことがおかしいと思っている人が少ない。教員の労働者としての 意識を高めるような活動が必要だと思う。
- 外国から帰国したばかりで裁量労働制がどんなものか良く分かりません。ただ毎月提出する健康状況報告書は誰でも見る事が出来,不適当と思います。
- 休日出勤手当の厳密な支給
- 部分的にしか「裁量」の範囲がないという現実をふまえた対応ができないだろうか。
- 1日のうち,大学外へ例えば3時間ほど用件があるとき,以前なら,3時間の年休が取れたのに,今の裁量労働制ではこのような部分的な休みが取れないようにされた。これは改めてほしい。
- 「勤務時間及び健康状況報告書」の改善に書いてある。超過勤務の具体的把握。
- 助手は裁量労働制の適用からはずすべきという主張はしない方がよいと思う。
- 現在の自分の状況からすると裁量労働制があっていると思われるが、フレックスタイム制のほうが労働環境の確保の観点からすると良いのではないだろうか。しかし、財源がない以上残業代は出ず、振り替え休日という形になり時間が足りなくなり、休みにしておきながら出勤し、仕事をしている事になる。経営者、労働者ともに力を合わせてよい知恵を出し合うことが必要であろう。要するに風通しの良い職場環境を作ることが大事であり、それが出来ればおのずと解決してゆくものと考える。
- 残業手当が出ないなら裁量労働制にすべきであるし,残業手当が支給されるならば普通の勤務形態にすべきと考える。