裁量労働制に関するアンケートの結果

2005.7

 九州大学は法人化後、教員の労働時間管理については専門業務型裁量労働制を採用してきました。裁量労働制が採用されて1年が経ちましたが、この制度は教員の勤務実態に合った制度だと歓迎する意見もある一方、一部の教員のなかには、自分の裁量で労働時間を決められないのに裁量労働制になっていて実態に合わない、長時間労働が強制されやすい制度だという意見もあります。組合では、この機会に裁量労働制がどのように受け止められ、どのように運用されているのか少しでも客観的に把握して、新たな労使協定について当局との交渉に臨むため、教員の組合員にアンケートに答えていただきました。


アンケート

  該当する( )に○をつけてください。

所属部門  (          )

職    ( )教授  ( )助教授 ( )講師  ( )助手

 

あなたは自分の労働時間をどの程度自分の裁量で決めることができますか。

( )かなりの部分は自分の裁量で決めることができる。

( )半分程度は自分の裁量で決めることができる。

( )少しは自分の裁量の余地がある。

( )ほとんど自分の裁量の余地はない。

裁量労働制になってあなたの勤務実態は労働時間管理という面で

( )良くなった。

( )悪くなった。

( )良くなった面も悪くなった面もある。

( )変わらない。

変化があったと思われる方、具体的にどのように変わりましたか。



 労使協定では入学試験業務と論文審査業務については、時間外勤務として取り扱い、時間外勤務手当を支給すると定められていますが、実際には時間外勤務手当が支払われず休日の振り替えとなった場合などがあります。この問題については時間外勤務手当ではなく定額手当とする方向で検討がすすめられています。定額の「入試手当」「論文審査手当」とすることについ

( )賛成である
( )十分な額が保証されるのであれば賛成である
( )反対である
   (理由)

( )どちらともいえない

裁量労働従事者は休日には勤務しないことになっています。入試業務以外でも特別な指示により休日に勤務した場合時間外勤務となり、時間外勤務手当が支払われるか休日を振り替えなくてはなりません。このことは

( )守られている

( )守られていない

  (具体的に)

( )どちらともいえない

裁量労働従事者は毎月「勤務時間及び健康状況報告書」を提出しています。これは無制限な労働時間の長時間化やその結果もたらされる過労を防ぐためのものです。この報告書は

( )役に立っている

( )役に立っていない

(具体的に)

( )どちらともいえない

助手は「専ら研究の業務に従事すると部局長が認める」ものに裁量労働制が適用されるとなっていますが、この規定は

( )妥当である

( )妥当ではない

(理由)

( )どちらともいえない


裁量労働制に関して、入学試験業務と論文審査業務の問題以外で、組合としてどういう要求をするべきだと考えますか

( )現在のままでいい

( )裁量労働制は廃止すべきだ

( )助手は裁量労働制の適用からはずすべきだ

( )助手は本人の意志で裁量労働制をとるかどうか選択できるようにするべきだ

( )その他 (具体的に)


集計結果

回答数など
教授 11 10
助教授 26 15
講師 1 12
助手 24 3
9
3
10
あなたは自分の労働時間をどの程度自分の裁量で決めることができますか。
かなりの部分は自分の裁量で決めることができる 44
半分程度は自分の裁量で決めることができる 15
少しは自分の裁量の余地がある 3
ほとんど自分の裁量の余地はない 0
裁量労働制になってあなたの勤務実態は労働時間管理という面で
良くなった 7
悪くなった 0
良くなった面も悪くなった面もある 6
変わらない 48
回答無し・その他 1
定額の「入試手当」「論文審査手当」とすることについて
賛成である 22
十分な額が保証されるのであれば賛成である 22
反対である 8
どちらともいえない 6
回答無し・その他 4
特別な指示により休日に勤務した場合時間外勤務手当が支払われるか休日を振り替えなくてはなりません。このことは
守られている 16
守られていない 19
どちらともいえない 21
回答無し・その他 6
勤務時間及び健康状況報告書は
役に立っている 20
役に立っていない 19
どちらともいえない 21
助手は「専ら研究の業務に従事すると部局長が認める」ものに裁量労働制が適用されるという規定は
妥当である 19
妥当ではない 17
どちらともいえない 22
回答無し・その他 4
組合としてどういう要求をするべきだと考えますか。
現在のままでいい 20
裁量労働制は廃止すべきだ 3
助手は裁量労働制の適用からはずすべきだ 1
助手は本人の意志で裁量労働制をとるかどうか選択できるようにするべきだ 23
その他 15
回答無し 3



アンケートに記入された意見

変化があったと思われる方、具体的にどのように変わりましたか。

定額の「入試手当」「論文審査手当」とすることについて

賛成である

反対である

どちらともいえない

特別な指示により休日に勤務した場合時間外勤務手当が支払われるか休日を振り替えなくてはなりません。このことは

守られていない

どちらともいえない

勤務時間及び健康状況報告書は

 役に立っている

 役に立っていない

 どちらともいえない


助手は「専ら研究の業務に従事すると部局長が認める」ものに裁量労働制が適用されるという規定は

 妥当である

 妥当ではない

 どちらともいえない


組合としてどういう要求をするべきだと考えますか。