時間外労働及び休日労働に関する申し入れ

国立大学法人九州大学学長 梶山千里 殿

2004年6月9日

箱崎地区事業場過半数代表 熊丸敏博
馬出地区事業場過半数代表 森 正明
筑紫地区事業場過半数代表 本庄春雄
大橋地区事業場過半数代表 黒澤節男
農場事業場過半数代表   中司 敬
演習林事業場過半数代表  扇 大輔
九州大学教職員組合執行委員長・六本松地区事業場過半数代表  小早川義尚


 4月1日から、私たち国立大学法人九州大学の教職員は労働基準法の下で、事業場協定・就業規則等に則ってその職務に就いています。しかし、とりわけ重要と考えられる労働時間の管理が適切に行われておらず、不払い残業に相当する事態が各部所で発生しています。休日・深夜勤務についても、超勤で対応するのか、宿・日直で対応できるのか等の問題が明解に解決していません。また、各事業場・部局ごとに労働時間の管理の仕方(超過勤務時間の確定方法など)がまちまちで、「時間外労働及び休日労働に関する協定書」の第3条に明記してある「労働時間を適正に把握する」ことを使用者が怠っていると判断せざるを得ません。例えば、ある職場の職員からおよそ、以下のような内容の訴えが国会議員に直接送られています。

「九州大学教職員組合のホームページで、先生が国会で国立大学法人の過重労働についての質問をされたことを知りました。私の所属する九州大学について現状をお知らせします。私が所属する部署では、ほとんど全員が(管理職を除いて)、昨年12月から今日まで、おおよそ10時から11時まで残業をしています(36協定を締結しているにもかかわらず)。しかし、1月30時間、1日6時間、1年間で360時間に制限されているため、毎月30時間を上限に自己申告で報告をしています。後は、サービス残業です。大学側は、業務命令を出さず、本人の自主性(但し、業務量は残業をしなければ終わらないだけあります)といいながら、暗黙の強制労働をさせています。どうか、この件について、先生に国会で追求をして頂くようお願いします。」

 私たちは、各事業場の労働者を代表して「時間外労働及び休日労働に関する協定書」の締結に署名した者として、こうした事態を看過することはできません。早急に協定書の内容、とりわけ第3条をどのように具体化するのかを明確にし、労働時間の適正な把握を実行して頂くよう強く要望するものです。

 つきましては、4,5月期の実態について下記の6項目について調査し、その結果と今後の具体的な改善の方向を回答して頂くことを要請します。

@ 時間外労働、休日労働に関する協定書を各部局にどう徹底したのか。

A それぞれの部署で誰が勤務時間管理を行っているのか。勤務時間管理者に対する教育と指導は行われたのか。

B 各事業場で勤務時間管理者が超過勤務命令を出して実施しているのか。

C 実際に行われた超過勤務時間をどう把握しているのか。

D 4月、5月の超過勤務手当は正当に支払われたのか。

E 超過勤務手当の適正な支払いを要求した職員に対する上司の不適切な対応や嫌がらせはなかったか。